1995-11-07 第134回国会 参議院 労働委員会 第4号
そのときの選挙で、卒業しなかったから中退ぐらいに考えておりましたけれども、それも気がつかずに、私は鉄道に入る前には准教員養成所の教員検定試験を受けておりまして、こういうところのものをひとつやったらどうかというような同僚の意見や、あるいはまた選挙対策の事務局の皆さんがいろいろ考えて、この当時は准教員養成所修了という形で出しました。二回目の選挙のときが昭和五十五年でありました。
そのときの選挙で、卒業しなかったから中退ぐらいに考えておりましたけれども、それも気がつかずに、私は鉄道に入る前には准教員養成所の教員検定試験を受けておりまして、こういうところのものをひとつやったらどうかというような同僚の意見や、あるいはまた選挙対策の事務局の皆さんがいろいろ考えて、この当時は准教員養成所修了という形で出しました。二回目の選挙のときが昭和五十五年でありました。
○青木国務大臣 私は、このことが選挙運動にプラスになるとかなんとかということではなくて、ありのままを、初めは私は准教員養成所を卒業した、教員検定試験に受かったというようなことを書いてありましたけれども、そういうことでなく、途中でもってどういうように変わっていったかということについては、選挙をプラスにしようとす るならば、初めから東海科学専門学校中退というように書いたはずでありまするけれども、初めはそういった
四年制大学出身者と短大・教員養成所出身者とで、職員室の机の配置が異なっていたり、地元の国立大教員養成学部卒以外の教師が仲間外れにされたりした例もある。 こんなことが書かれてあるわけですね。
ところが戦争で人材が払底し、仕方なく、女学校を出てさらに臨時教員養成所で二年勉強すれば教員になれるようにした。戦後も先生が足りないから、目的養成から開放制に変り、どこの大学でも教員を養成することができるようになった。しかし、今は父母の方も学歴が高くなって、教員免許を取っている父母もどんどん増えている」 で、この記者は 従って、父母の信頼を得るために教員の学歴を引き上げようというのだろうか。
したがって、全国どこの大学も同じような教員養成のパターンになる、まさに国立教員養成所に大学が転落する危険もあるわけで、その意味で、本当に今求められている個性的で多様な価値観を持ち、それによって一人一人の子供のさまざまな人間性が理解できるような教師という国民から期待されているような教員養成に大きな壁ができてしまうことを心配しております。
御承知のように、高校の教員、旧制の中等学校になるわけですが、昭和十八年までは四校、その後終戦時まで七校になったところの高等師範と大学、あるいは専門学校の中に付設されておるところの教員養成所、こういうものが当時の中等教育の教員の一番主軸であったわけですね。
その追い出される一番の目標になっていくのが女の先生で、しかも戦時中に臨免って言うんですか、臨時教員養成所の。ここのところを出まして、そして教員になった方々が出されていくわけです。
ここに、そのために、教員大学が既設の教育系大学学部の上部に格づけられるものだとか、教員養成所、教員研修所等と批判されるゆえんがあります。既設の教育系大学学部と同様、教育大学と改める意思はないか。
それから工業教員養成所のあのやり方どうです。こういう時代になってから、三年制の工業教員養成所なんというのはやめたらどうだと幾ら言うてもあなたたちはそれをやった。それはわれわれの指摘したとおりになったでしょう。そういうあなたたちのやり方の中には、どうもやっぱりその場限りの政策というようなものが案外入り込んできて、そうして後々のことを考えないようなやり方がある。
○政府委員(木田宏君) 臨時工業教員養成所は、ちょうど昭和三十五、六年ごろからの工業高校の拡大の時期に、大学で普通に工学、理学を卒業いたしました学生がほとんど教職に回ってきてくれない。
そこで、その次に工業の先生が足らないということで、一度、昭和三十六年に国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法というのができて、臨時工業教員養成所というのができましたね。これはいまどうなっているんですか。
一般的には、工業高校の増設がとまりました段階で工業教員の一般的な不足というのは少なくなったわけでございまして、工業教員養成所といった臨時の措置もそれに伴って廃止をしたわけでございますが、今回御提案申し上げておりますような新たな領域につきまして世の中の技術の移り変わりとともに……。
先ほど申し上げましたのは、県立の教員養成所については授業料を免除する。私立が非常に多いのでありまするから、私立に対しましては、国からの補助を八割——大体八〇%程度の補助をいたしております。これは私立オンリーの国でございますから。フランスは全く逆になりますけれども。そういう状態でありまして、それは先生御指摘のとおりであります。
それともう一つ、いま幾つかの大学の中にいわゆる学校の児童生徒のための養護の教員養成所がございます。これは大学でも短大でもないと心得ております。で、この養成所と看護学校との比較をいたしますとき、入学する学生の資格はともに高校卒業であって、三年以上の教育ということになっております。片一方の養護のほうは、そこを出ますると一級の養護教員免許証を持ちますので、そのまま学校の養護教員になってまいります。
私は、工業教員養成所の法案が出たときに、法制局長官を呼びまして、入学するときの契約で、卒業したときに一定の期間就職を約束するということが憲法上違反かどうかということを質疑をしたことがあります。
また教員養成所の問題につきましても前向きで対処していただきたい。それについてのお考えだけを簡単でけっこうですが、一口お聞かせいただきたいと思います。
特に、またベビーブームの次のブームが出てまいりますので、文部省といたしましては、この教員養成を各大学にお願いをいたしておるわけでございまして、四十六年度の予算案におきましても、奈良教育大学をはじめとしまして、八大学について三百二十人の増募をはかっておるわけでございますが、いまお話しの教員養成所につきましても、教員が不足をしております場合は、この種の機関で教員を養成するということは、教育職員免許法で認
こういう事情で、県はたまりかねて昨年教員養成所をつくったわけでございます。小中学校の先生を適正に配置していく責任は県が持っておるわけであります。県が持っているわけでありますから、私は、教員養成についても、県に責任を持たせるべきじゃないかという考え方をいたしておる一人でございます。
教員については、五年前では福江市に臨時教員養成所が設けられていたため、中堅以上は管内出身者が圧倒的に多いのですが、若手のほとんどは管外出身者で占められているため、定着意識が薄い。これが一番の悩みの種だとの話でありました。また小学校教員不足のために、中学校免許状所有者や助教諭など、臨時免許状によっている教員が八十名もおります。
もう一つのことは、これもこの国立学校設置法を審議するために出てまいりましたことで、養護教員養成所の問題、これは今回養護教員養成所が一つだけできるわけですけれども、毎回議論をされておって、これは定数法の議論のときに議論は尽きておると思いますけれども、少なくとも各校に設置しなければいけないということで、これはもう全部認めておる。
○政府委員(村上松雄君) 日本育英会の育英資金の貸与は原則としまして、学校教育法第一条の学校に在学する者に対しましてやるたてまえでございますが、特殊の目的を持って設置しております教員養成所にも、たとえば、法律で設置されております国立養護教諭養成所のごときは一条学校に準ずるものとして、また優秀なる教員を確保するという政策上の配慮からいたしまして、奨学金の貸与がなされております。
○大松博文君 最後に、文部省にお伺いしたいのですが、国立工業教員養成所の設置法に関する臨時措置法が、四十四年度から廃止される。最近のように工業関係というものが非常な発展を来たしている、そして教員というものもなかなか産業界のほうにとられて教員になる方が少なくなってきているという、こういう時代に、なおかつこういう工業教員養成所をなくすということは、私は矛盾しているのじゃなかろうか。
○政府委員(宮地茂君) 臨時工業教員養成所につきましては、直接私の所管ではございませんが、一応初等、中等教育の教員ということで、大学局長がおりませんので、便宜私から答えさせていただきます。 臨時工業教員養成所につきましては、先ほど先生おっしゃいましたように、大学の工学部とか、あるいは農学部、水産学部等を出ましたような者が一般にその産業界に出て行って、学校の先生に就職してくれない。
その他、特殊な需要に応ずるために、たとえば高等学校のための特別教科の教員養成でありますとか、あるいは特殊教育のための特別な教員養成課程でありますとか、あるいは養護教諭のための養成課程、あるいは大学以外のやり方といたしましては、養護教員養成所の設置といったような施策を進めておるのが実情でございます。
法律案は、昭和四十四年度における国立大学の学部、大学院及び国立養護教諭養成所の新設並びに国立工業教員養成所の廃止等について規定しているものであります。 まず第一は、国立大学の学部の新設についてでありまして、三重大学に工学部を設置しようとするものであります。これは、科学技術の進展に即応して工学系の教育研究及び技術者の養成をはかろうとするものであります。
第三に、臨時に設置した国立工業教員養成所を廃止すること。 第四に、この法律は、昭和四十四年四月一日から施行することとし、施行に必要な経過措置を定めるとともに、その他関係法律の規定を整備することであります。 本案は、去る二月八日当委員会に付託となり、同月十九日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。以来、慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
〔谷川委員長代理退席、委員長着席〕 工業教員養成所につきましては、その工業高等学校の拡充計画に対応して、その工業の専門教科を担当する教員が、当時大学の工学部も不足でありますし、また、かりに工学部において免許状を取りましても、産業界等に引っぱられて高等学校の教員になる者がきわめて少ないという事態をとらえまして、臨時応急の工業教員の養成のために九大学に工業教員養成所を設けて、御指摘のように約二千名の工業教員
その工業教員養成所は現にあります。しかし、工業教員養成所はすでに二年前に募集停止をいたしております。したがいまして、本年の三月三十一日をもって順調に履修した者は全部卒業いたしまして、現に残ります者は横浜国立大学に付置したもの一名、京都大学に付置したもの二名、この三名が残っております。したがって、この附則二項の規定は、具体的にはこの三名の者のために設けられたようなことに相なります。
本則の第三条で、国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法、これは廃止いたします。これを廃止いたしますと、そこで、この設置等に関する臨時措置法に基づいて設立されております国立工業教員養成所というのは存立の基礎が失なわれることに相なります。